古物営業法の一部が改正されたのはご存知でしょうか?
この改正により既に許可を受けている古物商等は期限内に『主たる営業所の届出 』 をしないと許可が失効します。
特に中古車販売店は古物商許可がなくなればリスクが大きいので注意が必要です。
目次
古物営業法の改正
2018年4月25日に 「古物営業法の一部を改正する法律」が公布され、 一部が2018年10月24日に施行 されました(6月施行)
主たる営業所等の届出はこの改正法の附則第2条に定義されています。
残りはまだ未定ですが、公布の日から2年を超えない範囲内で施行される事は決まっています(2年施行)
主たる営業所とは
主たる営業所とは、古物営業をする際の中心となる営業所です。
営業所が複数存在する場合は中心となる営業所が「主たる営業所」それ以外の営業所は「その他の営業所」として届出をします。
営業所が1つしかない場合でも主たる営業所の届出は必要です。
いつまでに届出が必要?
詳細な期日はまだ未定ですが、届出の期間は6月施行日から2年施行日前日までの間となっています。
2年施行日が2020年4月24日までということは確定していますので、速やかに届出をしたほうがいいのは間違いありません。
変更届けをしていない事業者は注意!
古物商許可を取得後に営業所の住所や名称を変更したにもかかわらず、その届出をしていない場合は、
主たる営業所の届出の前にまず変更の届出をしないといけません。
変更の届出は古物商許可申請手続きをした経由警察署にて行います。引っ越しをしている場合は間違えないように注意してください。
届出をしないと許可がなくなります。
もし期限内に主たる営業所の届出をせずに放置した場合、古物商許可が失効します。
仮に失効してすぐに新たに古物商許可を取得しようとしても1ヶ月はかかりますので、この間は無許可となり営業はできません。
もし無許可の状態で営業をした場合、『3年以下の懲役100万円以下の罰金 』 という重いペナルティを課せられます。
中古車販売店はオークションの参加資格もなくなる。
中古車販売店は商品である中古車の仕入先として、オートオークションを利用していると思います。
もし古物商の許可が失効した場合、その事実を隠して中古車の仕入れをすると無許可営業となり、重いペナルティを課せられるのは先に述べた通りですが、
そもそもオークション会員の条件として古物商の許可が要件となっているので、オークションとの契約が解除となる可能性があります。
契約が解除された場合、古物商の許可を新しく取り直したとしても、 オークションの入会には「古物商許可証を受けてから1年以上を経過していること」と厳しい条件を付しているものがほとんどです。
再度古物商許可を取得しても1年以上商品である中古車が仕入れできないと、営業を続けていくのは難しいでしょう。
まとめ
『主たる営業所の届出 』 は全ての古物商許可を取得された方が対象です。
手続きが苦手、わからない等で先延ばしにして、うっかり届出期間を過ぎてしまえば取り返しがつきません。
お困りであれば行政書士に相談することをお勧めします。