賃貸駐車場で車庫証明を申請する場合に必要な使用承諾書( 保管場所使用承諾証明書) ですが、大家さんや管理会社にお願いしたら手数料を請求されたことはありませんか?
毎月の賃料を支払うのになぜ??と思いますよね。
目次
使用承諾書をお願いすると高額な手数料を請求される
使用承諾書は車庫証明申請又は保管場所届出を行う際、駐車場が他人所有の場合に用意する書類です。
自分で作成することはできないので、駐車場を管理している管理会社や大家さんに印鑑を押印してもらう必要がありますが、作成をお願いすると手数料を請求される事があります。
地域によって使用承諾書の手数料はバラつきがあるようですが、私の周辺では1万円以上請求されるケースをよく耳にします。
そもそも使用承諾書は本当に必要なんでしょうか?
車庫証明の申請に必要な書類
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則によると、車庫証明に必要な書類は下記の通りです。
- 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
- 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
- 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空き地及び道路を表示した配置図(以下略)
見てわかる通りどこにも使用承諾書とは書かれていません。
警察署のHP等でダウンロードできる使用承諾書は、「保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面」の一例として用意してくれているだけで、他の書類でも代用することができます。
契約書の写しで大丈夫!?
上記の保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面の使用承諾書以外の書類として、通達では「駐車場賃貸借契約書の写し」や「 駐車場の料金の領収書等 」の添付も認められています。
ほとんどの警察署では写しに加えて確認の為に原本の提示を求められるので、なるべく一緒に持参するようにしましょう。
内容の確認が必要です
駐車場の契約書や領収書がどんな内容のものでも大丈夫というわけではありません。
使用承諾書に記載する内容が、添付する書類に全て記入されていなければなりません。
また全て記入されていたとしても、駐車場の契約名義と車庫証明の申請者が違う場合や、駐車する車両が特定されている場合等、そのままでは受け付けてもらえないので必ず内容を確認してください。
もしわからない場合は車庫証明を得意としている行政書士に相談をしてみましょう。
契約時に約束をしている場合はご注意ください
ここまで述べた使用承諾書以外の書類を添付する方法は、あくまで申請窓口である警察が認めているに過ぎません。
もし駐車場の契約時に、車庫証明を申請する場合は必ず大家さんや管理会社を通して使用承諾書を取得するような約束をしていたのであればトラブルになる可能性もありますのでご注意ください。
まとめ
車庫証明を必要とする時って、自動車の購入や引っ越しで何かと出費がかさむ時ですよね。
この使用承諾書以外の書類を添付する方法を使えば、支出を減らすことができるかもしれないので、一度試してみてはどうでしょうか。