解体返納
既に解体している軽自動車の廃車手続きです。
検査証返納との違いは解体返納の手続きをすることで 年度途中であれば 自動車重量税の還付を受けることができます。
還付を受けることができるのは、使用済軽自動車の最終所有者です。 重量税の還付を受けると受けないとでご用意いただく書類等が変わりますのでご注意ください。
住所や氏名が車検証の住所と変更になっている場合は別途変更登録が必要です(変更抹消)
管轄 | 金額 | その他 |
---|---|---|
神戸ナンバー | 4,300円 (税抜き) | ・郵送料 700円 ・重量税還付 750円 (税抜き) |
姫路ナンバー | 6,300円 (税抜き) |
※事業者の方は別途お見積りを致しますのでお問い合わせください。
手続きに必要な書類
- 解体届出書 軽第4号様式の3
- 自動車検査証 (原本)
- 所有者が記名された 申請依頼書
- 使用者が記名された 申請依頼書
- 解体にかかる 移動報告番号 及び 解体報告日
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート
- 申請者の 個人番号 又は 法人番号
自動車重量税還付申請を伴う場合
- 振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座種類等を記載したもの
- 所有者が自署・押印した 委任状 (所有者以外の方へ還付する場合)
その他 ※ 下記の場合は別途書類が必要です。
- 相続を伴う場合
- 事業用の自動車
ご依頼の流れ
- メール又はお電話でお問い合わせください。
- ヒアリングをしてご用意していただく書類等を案内させていただきます。
- 書類等が揃えば弊所まで送付をお願い致します。
- 弊所にて書類の抜けがないか確認させ頂きます。
- その他の書類を弊所にて作成し申請いたします。
- 書類返送の際に請求書を同封いたしますので到着後、7日以内にご請求金額をお振込みお願いいたします。
オプション
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